
今回は苺のミルフィーユ。パイに白い粉砂糖をかけて、赤い苺を乗せて、クリスマスはもちろん、これから迎えるお正月にも対応できる赤白カラーに仕上げました。ケーキ屋さんはケーキに苺をのせるとよく売れるのだそうです。だから定番のショートケーキだけではなく、チョコレートケーや抹茶ケーキでも苺が乗っているとか。確かに苺って魅力的ですよね
加盟希望者のみなさんは、フランチャイズ契約締結前に本部から法定開示書面を受け取ります。
ということは、法定開示書面を受け取る時は、これから事業を始める時。明るい未来を想像してやる気満々、契約が終わる時のことなんて考えもしませんし、考えたくもないかもしれません。
ただ、法定開示書面には、契約が終わる時のことも色々と書かれています。
そして、この契約終了時の取り決めを知らないまま加盟すると、後々思いもよらない問題が発生することがあります。
ですから、法定開示書面を受け取った時には、契約終了時や契約終了後の取り決めについてもよく確認してください。
まず、フランチャイズ契約の契約期間が満了した時、契約が自動更新されるのか、また、更新料が必要なのか等を確認して下さい。フランチャイズ契約によっては、契約の更新に本部の同意が必要な場合や、多額の更新料が定められている場合があります。その様な取り決めがある場合、更新したくても更新できないということにもなりかねませんので注意が必要です。
次に、契約期間が満了する前に加盟店がフランチャイズ契約を解約する場合、本部に対する中途解約の違約金が発生する場合があります。
特に、高額な中途解約違約金が定められている場合、「業績が悪くて事業を続けることができないのに、違約金が高くて辞めるにやめられない」という八方ふさがりの状態になってしまいます。
ですから、中途解約違約金条項の有無、違約金の金額を法定開示書面でしっかり確認しましょう。
さらに、多くのフランチャイズ契約では、契約終了後の競業禁止義務が定められています。これは、「フランチャイズ契約終了後、そのフランチャイズと同種または類似の事業を一定期間やってはいけませんよ」という取り決めです。
そして、競業禁止義務に違反した時には高額な違約金が発生することが一般的です。
つまり、加盟店は本部とのフランチャイズ契約が終了した後は、それまでやってきた事業から撤退しなければならないということです。ロイヤルティの支払を免れて、本部から独立して事業を続けるなどということはできないのです。
その他にも、契約終了後に加盟店が本部に預けていた保証金をどのように返還してもらうのか、本部の看板(商標)の撤去をどのように行うのか等、細かい手続きについても色々決められています。
法定開示書面では、契約終了時、契約終了後の項目もしっかりチェックするようにして下さい。
- 筆者 井嶋 倫子
- 弁護士法人心斎橋パートナーズ社員弁護士。大阪弁護士会所属。関西大学法学部卒業。フランチャイズ本部等で勤務の後、弁護士登録。日本フランチャイズチェーン協会講師。弁護士業のかたわら作るもよし、食べるもよしのスイーツ好きで日本フードコーディネーター協会正会員という資格も持つ浪花のアラフォー弁護士
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